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住宅を買うとき、買ったあとに納める税金
以下は税金関係を表にしたものですが、この表だけでは中々理解できないところもあると
思います。折につけ、(と言いますより、私が正しく理解できたら))解り易く解説していければ
と思います。取り合えず分からない所はお問い合わせ下さい。
| ●印紙税 売買契約書、金銭消費貸借契約書の 作成をすると必要になります。 契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、 消印をして納税したことになる。 |
契約書の記載金額 | 税額(軽減税額) | 軽減措置 [平成19年4月1日現在法令等] |
| 500万円超 1000万円以下 |
1万円 | 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。 1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの 2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの |
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| 1000万円超 5000万円以下 |
2万円(1.5万円) | ||
| 5000万円超 1億円以下 |
6万円(4.5万円) | ||
| 1億円超 5億円以下 |
10万円(8万円) |
| ●登録免許税 所有権や抵当権を登記する際にかかる税金。 所有権の登記は土地、建物ごとに分かれ、 建物分と抵当権は軽減措置もある。 |
登記の種類 | 税率 | 軽減後の税率 | 軽減措置の適用条件 |
| 土地 所有権移転登記 |
評価額×2% | 1% | 以下の@〜Bすべてを満たすこと @登記簿上の床面積が50u以上であること A2009年3月31日までに取得した自分の 住宅であること B新築または取得後1年以内に登記すること ※土地の所有権移転登記の 税率は2008年3月31日まで1% |
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| 建物 所有権保存登記 |
評価額×0.4% | 0.15% | ||
| ローン借り入れ 抵当権設定登記 |
債権額×0.4% | 0.1% |
| ●不動産取得税 新しく不動産を取得したときに かかる税金。 土地・建物の購入、建築、増改築、 贈与などでもらった場合などが 課税の対象になる。 所轄の役所から納付書が送られ てくる。 |
税率 | 軽減措置 | 軽減措置の適用条件 | |
| 土 地 |
評価額×1/2×3%※ | 次の@Aのうち多い額を税額から軽減 @4万5000円 A土地1u当たりの評価額×1/2(※※)×住宅の床面積の 2倍(200uが限度)×3% ※※2009年3月31日までに取得した土地は評価額を2分の1にする |
●土地に関しましては要件を満たす住宅の 敷地であること。 ●住宅の床面積が50u以上240u以下 ※共用部分の床面積を専有部分の床 面積割合により按分した床面積を含む ●中古住宅については、左記のほかに 「自己の居住の用に供するものであること」 の要件が必要。 |
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| 建 物 |
評価額×3% | 評価額から1200万円を控除 (中古住宅については新築された日により異なります) |
| ●固定資産税・都市計画税 毎年1月1日現在で、各市町村の 固定資産税台帳に記載されている 土地や建物にかかる税金。 所有者として登記されている人が納める。 都市計画税は都市計画法で定められた 市街化区域内の土地建物が対象。 |
税率 | 軽減措置 | 軽減措置の適用条件 | |
| 土 地 |
評価額×1.4%(0.3%) ※税率は市町村により異なる |
評価額を敷地面積200uまでは1/6(1/3)に、 200uを超え床面積の10倍までの部分を1/3(2/3) に軽減 |
1月1日時点で家屋が建っている 土地であること |
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| 建 物 |
新築後、5年間の税額を1/2に軽減 [ 床面積120uまでの部分] ※都市計画税は原則として軽減措置なし (市町村により異なる) |
住宅の床面積が50u以上280u以下 ※共用部分の床面積を専有部分の 床面積割合により按分した床面積を 含む |
住宅を購入する人が利用できる税金の特例
1. 住宅ローン控除
住宅ローンを利用して家を買うと、年末のローン残高に応じて一定額が一定期間、所得税から差し引かれます。
この住宅ローン控除の適用を受けるには買った翌年に確定申告をする必要があります。
会社員の場合は源泉徴収された所得税が還付され、2年目からは年末調整で手続きできます。
控除期間は10年と15年のタイプがあります。所得税が低めの人は15年タイプの方がトータルの控除額が多くなる場合もあります。
■住宅ローンを受けるための主な条件
| 人の条件 | 住宅の条件 | 住宅ローンの条件 |
| @住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居し 引き続き居住していること A控除を受ける年の合計所得金額が3000以下であること B入居した年とその前後2年以内(通産5年間)に譲渡所得 の課税の特例 (3000万円特別控除、買い換え特例など)を 受けていないこと |
@家屋の登記簿上の床面積 (専有部分の床面積)が50u以上であること A併用住宅については住居部分の床面積が 2分の1以下であること |
@返済期間が10年以上のもの A住宅の新築や購入のための 金融機関の住宅ローンであること。 |
■住宅ローン控除額
| 入居年 | ローン残高の上限 | 控除率(いずれかを選択 | 最高控除額 | |
| 控除期間10年 | 控除期間15年 | |||
| 2007年 | 2500万円 | 1年目〜 6年目:1% 7年目〜10年目:0.5% |
1年目〜10年目:0.6% 11年目〜15年目:0.4% |
200万円 |
| 2008年 | 2000万円 | 160万円 | ||
2. 住宅取得資金の贈与を受けるときの非課税制度
20歳以上の子が65歳以上の親から金品の贈与を受ける場合、相続時精算課税制度
を選ぶと通算で2500万円までの贈与税がかからず、相続時に贈与額を合算して相続税で
精算できます。さらに住宅取得資金の贈与を受ける場合は親の年齢制限がなくなり、贈与税の
非課税枠が3500万円にアップします。
■相続時精算課税制度を利用するための主な条件
| @65歳以上の親から20歳以上の子への 贈与であること |
| A最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日 までの間に税務署に届出・申告すること |
| B制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父、母ごとにでき 届け出ると相続時まで継続して適用される |
| C制度を利用した年以降は、その親からの贈与について110万円基礎控除は適用されない |
■住宅取得資金の特例を受けるための主な条件
| @親の年齢は問わない |
| A2003年1月1日から2007年12月31日までの間の、 自宅用家屋の取得または一定の増改築のための資金の贈与であること |
| B家屋の登記簿上の床面積(区分所有する面積)が50u以上であること |
| C贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居するか、その日以降遅滞なく入居すること |
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